寝屋川市・40代男性 大腸がん(人工肛門)で障害厚生年金3級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】
2022/03/24
寝屋川市 男性(40代)のお話。
「チラシを見て電話しました。今から3年半ほど前、大腸がんの手術で人工肛門造設術を行いました。チラシをみたら、障害年金の対象となる傷病のリストに人工肛門も書いてありました。私は障害年金をもらえるのでしょうか?」と電話のご相談をいただきました。
人工肛門を造設した場合は原則として障害等級3級に該当します。3級の等級は障害厚生年金にしかなく、障害基礎年金にはありませんので、初診日(その傷病において初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)の段階で働かれていて厚生年金または共済年金に加入していた場合には、障害厚生年金(3級)の対象となりますが、働かれていない場合や自営業、学生などで国民年金に加入していた場合には障害年金の対象とならない場合があります。
面談にて詳しくお話をお聴きし、初診日は厚生年金であり、初診日から3か月後に人工肛門を造設されていることが分かりました。
障害年金は、原則、初診日から1年6か月経過しないと請求できませんが、特例があり、人工肛門造設から6か月経過した日が初診日から1年6か月以内である場合は、人工肛門造設から6か月経過した日以降に請求できます。人工肛門造設から6か月経過した日は初診日から9か月程でしたので、その時点の診断書を取り、遡及請求(過去に遡った請求)をしましょうということで、診断書など必要書類を取り揃えました。
請求して約3か月後に障害厚生年金3級の支給決定があり、約3年程遡った受給ができましたので、初回振込み額は約180万円でした。
「過去に遡った受給ができて経済的に助かりました。社労士さんに頼んで良かったです。」とのお言葉をいただきました。
病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。