山口社会保険労務士事務所

枚方市20代男性 知的障害(療育手帳B2)で障害基礎年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

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枚方市20代男性 知的障害(療育手帳B2)で障害基礎年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

枚方市20代男性 知的障害(療育手帳B2)で障害基礎年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

2022/02/17

枚方市在住  男性(20代)のお話。

「療育手帳(B2)を持っていますが、障害年金を受給できますでしょうか?」とお本人から電話のご相談をいただきました。

後日面談にてお話を伺いますと、現在、一般企業の障害者雇用で就労していますが、ミスが重なり短時間勤務に変更させられたということでした。

療育手帳をお持ちの方の場合、障害年金では2級以上に該当しなければ受給できません。

療育手帳(B2)で軽度知的障害の方は、障害年金の受給は正直難しいと言わざるを得ません。

しかし、障害認定基準では、「知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。」とされており、精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、「一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。」「一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。」とされています。

そこで、ご家族から日常生活のことや就業先でのことを詳細にお聴き取りし、その内容を医師に伝えて診断書を作成していただき、障害年金を請求しました。

請求して約3か月後に障害基礎年金2級の支給決定がありました。

「時短勤務により低賃金になったので障害年金が受給できて良かったです。ありがとうございます。」とのお言葉をいただきました。

病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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