山口社会保険労務士事務所

枚方市50代男性 精神疾患(うつ病)で障害厚生年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

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枚方市50代男性 精神疾患(うつ病)で障害厚生年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

枚方市50代男性 精神疾患(うつ病)で障害厚生年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

2022/02/12

枚方市在住 男性(50代)のお話。

「ホームページを見て電話させてもらいました。精神疾患(うつ病)で仕事を休んでいます。障害年金のことで相談させてください。」とお電話をいただきました。

面談にてお話を伺いますと、1年4か月程前から体調が悪くなって仕事を休むようになり、仕事に行っては休みを繰り返し、現在は長期で休んでいるとのことでした。最初に会社を休まれた頃に病院に行かれており、そこから病院は変わりましたが、2番目の病院以降は継続して同じ病院に通院されていることが分かりました。

障害年金は、原則、症状が出て初めて受診された日(初診日)から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)を経過しないと請求できません。

初診日から現在まで1年4か月程ですので、まだ請求はできません。しかし、請求までに書類を準備しておくことはできます。

障害年金の請求には初診日の証明(受診状況等証明書)が必要です。受診状況等証明書には時効がありませんので、早めに取得し準備しておくことができます。

まず、受診状況等証明書の取得だけしておき、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)を過ぎても、まだお身体の状態が悪いのであれば診断書をかいてもらいましょうという話になりました。

初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)を過ぎても、まだ仕事を休まれているということでしたので、医師に診断書を作成してもらい、準備しておいた受診状況等証明書などを合わせて障害年金の請求をしました。

請求して約3か月後に障害厚生年金2級の支給決定があり、年額約140万円の受給となりました。

「仕事が出来ず経済的に困っていましたので非常に助かりました。社労士さんに頼んで良かったです。」とのお言葉をいただきました。

病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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