寝屋川市50代女性 脳出血で障害基礎年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】
2022/01/28
寝屋川市在住 女性(50代)のお話。
「チラシを見て電話させてもらいました。脳出血で片麻痺になり、ふらつきや目まい、手足のしびれがあり生活が不便な状態です。私は障害年金を受給出来るのでしょうか。」と電話のご相談をいただきました。
面談にて、障害年金制度の概要をお伝えし、今までの病院への通院歴や病状などについてお聴きしました。
症状が出て初めて病院に行ったのは年金加入制度が国民年金の時だと分かりました。初診日の加入制度が国民年金の場合、障害等級2級以上でなければ、障害年金は受給できません。そこで、日常生活でどの程度動作に制限があるかを細かくお聴きしました。そうしますと、障害認定基準に照らして2級に相当すると考えられましたので、障害年金の請求手続きを進めていくことになりました。
障害年金は、原則、初診日から1年6か月経過しないと請求できませんが、特例があり、脳血管障害による機能障害の場合、初診日から6か月を経過した日以後に、医師が治った(症状が固定された)とされる日がある場合、初診日から1年6か月経過していなくても、医師が治った(症状が固定された)日を障害認定日として請求できます。
お話を伺いますと、初診日から6か月を経過していましたが、1年6か月は経過していませんでした。そこで、医師に治った(症状が固定された)日を確認しますと、現在であれば、治った(症状が固定された)と言えるということでしたので、現在の診断書を作成していただき、治った(症状が固定された)日の日付を診断書に記入していただきました。必要書類を集め、初診日から1年6か月経過せずに障害年金の請求をしました。
請求して約3か月後に障害基礎年金2級の支給決定があり、年金生活者支援給付金と併せて年額84万円ほどの受給となりました。
「障害年金を受給できるとは思っていなかったので、社労士さんに頼んで良かったです。」とのお言葉をいただきました。
病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。