山口社会保険労務士事務所

枚方市40代女性 精神疾患(統合失調症)で障害厚生年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

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枚方市40代女性 精神疾患(統合失調症)で障害基礎年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

枚方市40代女性 精神疾患(統合失調症)で障害基礎年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

2022/01/15

枚方市在住 女性(40代)のお話。

「チラシを見て電話させてもらいました。娘が精神疾患(統合失調症)で通院しています。ご相談させてください。」とお母さまからお電話をいただきました。

面談にて、障害年金制度の概要をお伝えし、病状などをお聴きしました。

症状が出て初めて病院に行ったのは年金加入制度が国民年金の時だと分かりました。初診日の加入制度が国民年金の場合、障害等級2級以上でなければ、障害年金は受給できません。そこで、日常生活でどのような支障があるかなどを細かくお聴きしました。そうしますと、障害認定基準に照らして2級に相当すると考えられましたので、障害年金の請求手続きを進めて行きましょうということになりました。

しかし、初めて病院にかかったのが20年以上前でありカルテが残っておらず、初診日の証明書(受診状況等証明書)を作成してもらえませんでした。その次に行った病院もカルテが残っておらず、その次に行った病院はカルテが残っており初診日の証明書(受診状況等証明書)を作成してもらいましたが、一番初めにかかった病院の記録は書かれていませんでした。ただ、一番初めにかかった病院にカルテは残っていませんでしたが受付簿が残っていましたので、それによって初診日と思われる日を証明してもらいました。それだけでは審査時に初診日の証明として認められない可能性が高いと考えられましたので、初診頃の状況を良くご存知の方に当時受診していたことを証明してもらいました。請求時に、一番初めにかかった病院の初診日の証明書(受診状況等証明書)が提出できない場合、その頃の受診状況を知っている第三者が記載した「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を提出することにより、こちらが主張する日を初診日として認められる場合があります。

それらの書類と現在通院している病院の診断書などを提出し、障害年金の請求をしました。

請求して約3か月後に障害基礎年金2級の支給決定があり、年金生活者支援給付金と併せて年額84万円ほどの受給となりました。

「どのように障害年金の請求手続きを進めていっていいか分からなかったので、社労士さんに頼んで良かったです。」とのお言葉をいただきました。

病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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