寝屋川市50代男性 精神疾患(うつ病)で障害厚生年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】
2021/12/29
寝屋川市在住 男性(50代)のお話。
「情報誌を見て電話させてもらいました。精神疾患(うつ病)で仕事を休んでいます。障害年金のことで相談させてください。」とお電話をいただきました。
面談にてお話を伺いますと、5年程前から体調が悪くなり仕事を休むようになり、仕事に行っては休みを繰り返し、現在は長期で休んでいるとのことでした。最初に会社を休まれた頃に病院に行かれており、その日以来病院は変わりましたが継続して通院していることが分かりました。
この場合、初診日から1年6ヶ月経過した日である時点(障害認定日)での診断書と現在の状態の診断書を取得できれば、過去に遡った請求(遡及請求)という請求ができます。ただ、医師に診断書作成依頼する時には、いかに日常生活が不便であるか、仕事ができなかったかをお伝えしてから作成していただかなければなりません。ご本人から、その辺りを詳しくお聴き取りして診断書作成依頼をして、認定日請求(遡及請求)をしました。
請求して約3か月後に障害厚生年金2級の支給決定があり、約3年遡った受給ができ、初回振込み額は約500万円でした。
「仕事が出来ず経済的に困っていましたので非常に助かりました。社労士さんに頼んで良かったです。」とのお言葉をいただきました。
病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。