山口社会保険労務士事務所

交野市50代男性 双極性障害で障害厚生年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

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交野市50代男性 双極性障害で障害厚生年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

交野市50代男性 双極性障害で障害厚生年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

2021/11/25

交野市在住 男性(50代)のお話。

「チラシを見て電話させてもらいました。医師から双極性障害と診断されており、会社を休んでいます。自分で手続き出来そうにありません。」と電話のご相談をいただきました。

面談にて、障害年金制度の概要をお伝えし、今までの病院への通院歴や病状などについてお聴きしました。

4~5年程前に症状が出て初めて病院に行き、その時の病院に2年ぐらい通ってから別の病院に転院され、現在もその病院に通われているとのこと。ずっと同じ会社にお勤めされており厚生年金に加入していますので、障害厚生年金で請求できることがわかりました。

また、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)頃は会社に行きながら通院されており、現在は身体の状態が悪く仕事を休んでいるとのことでした。

ご依頼を受け、手続きを進めることにしました。初診日の病院と障害認定日頃に通っていた病院が同じでしたので、初診日の証明(受診状況等証明書)を省略し、障害認定日頃の診断書を作成してもらうことにしました。その頃は、通勤されていましたが、欠勤や遅刻、早退が多かったことなどを診断書に反映してもらうように医師にお願いしました。現在通院されている病院には現在の日常生活の状態を細かくお伝えして診断書を作成してもらいました。

これらの書類を年金事務所に提出し、障害年金の請求(過去に遡った請求)をしましたが、その時に「額改定請求書」も添付しました。「額改定請求書」とは、障害年金を受給している方の障害の状態が悪化した場合、等級の見直しをしてもらう時に必要な書類です。

この方は障害年金の受給権者では無く、これから請求される方ですが、過去(障害認定日頃)より現在の状態は悪化していましたので、請求時点で「額改定請求書」を提出しておき、等級を上げてもらおうと思いました。

請求して約3か月後に支給決定があり、過去(障害認定日頃)は障害厚生年金3級で現在は障害厚生年金2級と認められました。約3年過去に遡って受給できた分が約200万円、今後受給出来る分として奥様やお子様の加算が入り年額で約200万円となりました。

「自分では手続きできる状態ではありませんでしたので、依頼して良かったです。」とのお言葉をいただきました。

病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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