山口社会保険労務士事務所

枚方市50代女性 拘束型心筋症で障害厚生年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

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枚方市50代女性 拘束型心筋症で障害厚生年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

枚方市50代女性 拘束型心筋症で障害厚生年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

2021/11/19

枚方市在住 女性(50代)のお話。

「チラシを見て電話させてもらいました。チラシを見て初めて障害年金というものを知りました。自分は拘束型心筋症と診断されていますが、私は障害年金を受給できるのでしょうか?」と電話のご相談をいただきました。

面談にて、障害年金制度の概要をお伝えし、今までの病院への通院歴や病状などについてお聴きしました。

症状が出て初めて病院に行ったのは10年以上前でその時は会社勤めをしており厚生年金に加入していたこと、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)頃は現在通院している病院とは違うこと、症状は以前より悪くなってきて今はとてもではないが働けないということが分かりました。

ご依頼を受け、まず初診日の病院と障害認定日頃に通っていた病院にカルテが残っているか確認したところ、運よく残っていたため、初診日の証明(受診状況等証明書)と障害認定日頃の診断書を作成してもらった後で、現在通院している病院に現在の状態の診断書を作成してもらいました。

これらの書類を年金事務所に提出し、障害年金の請求(過去に遡った請求)をしましたが、その時に「額改定請求書」も添付しました。「額改定請求書」とは、障害年金を受給している方の障害の状態が悪化した場合、等級の見直しをしてもらう時に必要な書類です。

この方は障害年金の受給権者では無く、これから請求される方ですが、過去(障害認定日頃)より現在の状態は悪化していましたので、請求時点で「額改定請求書」を提出しておき、等級を上げてもらおうと思いました。

請求して約3か月後に支給決定があり、過去(障害認定日頃)は障害厚生年金3級で現在は障害厚生年金2級と認められました。時効の関係で過去に遡るのは5年になりますが、初回振込み額は約350万円でした。

「元々、障害年金のことを知りませんでしたので、電話してみて良かったです。」とのお言葉をいただきました。

病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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