枚方市50代男性 特発性間質性肺炎(在宅酸素療法)で障害厚生年金3級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】
2021/11/12
枚方市在住 男性(50代)のお話。
「チラシを見て電話させてもらいました。特発性間質性肺炎と診断されています。呼吸が苦しく日常生活が不便な状態です。会社を辞めてしまい収入が無く生活に困っているので障害年金を請求したいですが、自分では手続きができないように思います。一度話を聞いてもらえないでしょうか。」と電話のご相談をいただきました。
面談にて、障害年金制度の概要をお伝えし、今までの病院への通院歴や病状などについてお聴きしました。
最近までずっと会社勤めをされており、2年程前に症状が出て初めて病院に行った時の年金加入制度は厚生年金だと分かりました。障害年金は原則として、障害があってもすぐに障害年金を請求できるわけではなく、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)以降でないと請求できません。初診日から2年ほど経っているということで、請求は可能だと思いましたが、お話をお伺いしますと、初診日から1年6ヶ月経つ前から24時間在宅酸素療法をされているということが分かりました。障害年金は原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)以降でないと請求できませんが、1年6ヶ月経過していなくても、治った(症状が固定した)と認められる場合には、その日以降に請求することができます。在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日が障害認定日となりますので、障害認定日頃の診断書を医師に書いてもらうことにしました。
請求して約3か月後に障害厚生年金3級の支給決定があり、年額約60万円の受給となりました。本来であれば、初回振込み額は年額の3か月分ほどですので約15万円になるのですが、過去に遡った受給ができましたので初回振込み額は約80万円でした。
「自分ではどのように診断書を書いてもらったらいいか分からなかったので、社労士さんに頼んで良かったです。」とのお言葉をいただきました。
病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。