枚方市50代男性 てんかんで障害厚生年金3級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】
2021/10/15
枚方市在住 男性(50代)のお話。
「チラシを見て電話させてもらいました。以前からてんかん発作があり、通院しています。私は障害年金というのを受給できるのでしょうか?」と電話のご相談をいただきました。
面談にて、障害年金制度の概要をお伝えし、病状などをお聴きしました。障害年金には障害認定基準というものがあり、その認定基準に照らしてどうかの確認をすることによって、障害年金が受給できそうかがある程度分かります。詳しくお話をお聴きしますと、初診日は厚生年金であり、てんかんの認定基準に当てはめますと3級程度と言う事が分かりました。
しかし、初診日からすでに10年以上経っており、初診の病院の名前も覚えていないとの事でした。障害年金の請求には初診日の証明が必要ですが、初診日がかなり前の場合、カルテが廃棄されていたり、すでに廃院して初診日の証明が出来ない場合があります。
お調べしますと、初診の病院の次に行った病院に紹介状が残っており、病院名が分かりました。しかし、その紹介状にはいつが初診日なのか記載されていませんでした。初診の病院に問い合わせると、もうすでにカルテは廃棄されているとの事。何か受診した記録が無いか問い合わせますとと、パソコンのデータに初診日と受診科が残っていることが分かりました。それをプリントアウトしてもらい、それを初診日の証明の参考資料とすることにしました。
また、その初診日から1年6か月頃に医療機関を受診していることが分かりましたので、診断書を作成してもらい障害年金の請求をしました。
請求して約3か月後に障害厚生年金3級の支給決定があり、過去に遡った受給ができました。今回は、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)まで10年以上遡ることになりますが、時効の関係で5年分遡った受給ができました。初回振込み額は、約400万円でした。
「自分一人ではこんな請求は出来なかったです。社労士さんに頼んで良かったです。」とのお言葉をいただきました。
病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。