山口社会保険労務士事務所

枚方市50代男性 知的障害(療育手帳B2)で障害基礎年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

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枚方市50代男性 知的障害(療育手帳B2)で障害基礎年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

枚方市50代男性 知的障害(療育手帳B2)で障害基礎年金2級受給【障害年金の山口社会保険労務士事務所】

2021/09/25

枚方市在住  男性(50代)のお話。

療育手帳(B2)をお持ちで、過去に一度障害年金を請求したことがあるが不支給になったということで、ご家族から電話のご相談をいただきました。

後日面談にてお話を伺いますと、現在、一般雇用でパートとして就労されており月収20万円以上あり、日常生活では家族に頼りきりであるとのことでした。

療育手帳をお持ちの方の場合、障害年金では2級以上に該当しなければ受給できません。

一般雇用で働かれている上に、月収がそこそこあるため、2級以上には該当しないのではと思いましたが、詳しくお話をお聴きすると、仕事は単純な作業の繰り返しであり、文字を書いたり計算するような仕事はしなくていいように会社から配慮されていることや、パートの時給と労働時間では生活できないため、会社に無理を言って早めに出社して働き、残業も行い、週1日しか休まないため月20万円以上の収入があることが分かりました。

また、過去に請求した障害年金の請求書類のコピーを見せてもらいましたが、診断書の記載をみると、日常生活能力や労働能力について医師に正しく伝わっていないのではないかと感じました。

そこで、ご本人とご家族から聴き取った内容を医師に伝えて診断書を作成していただき、障害年金を再度請求しました。

請求して約3か月後に障害基礎年金2級の支給決定がありました。

「今まで休まず朝から晩まで無理して働いてきましたが、障害年金が受給できたことで、そこまで無理して働かなくていいと思うと気持ちが楽になりました。ありがとうございます。」とのお言葉をいただきました。

病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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